取り扱い可能な廃棄物について
はじめに 産業廃棄物とは
廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下略、廃掃法)によって定義されています。
総合判断説
「廃棄物とは占有者自ら使わなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のものをいい、これらに該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。」解釈としては売れるか(有価物)、あるいはお金を払わないと引き取ってもらえないか(廃棄物)で判断するのが一般的です。
産業廃棄物の区分
廃掃法では一般廃棄物と産業廃棄物に区分しており、産業廃棄物以外はすべて一般廃棄物です。
産業廃棄物とは事業活 動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃 棄物並びに輸入された廃棄物のことを指します。
ただし、廃棄物の種類によっては、事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、政令で業種や事業を限定し、ここから 排出された廃棄物だけを産業廃棄物としているものもあります。
また一般廃棄物、産業廃棄物の中には爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物といいます。
許可一覧
許可名 |
許可地域 |
産業廃棄物収集運搬業 |
山形県・東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・福島県・宮城県・秋田県・ 青森県・岩手県・川崎市 |
産業廃棄物処分業 |
山形県 |
一般廃棄物収集運搬業 |
山形市・天童市・寒河江市・東根市・村山市・河北町 |
一般廃棄物処分業 |
天童市 |
特定管理産業廃棄物運搬業 |
山形県・宮城県・秋田県・青森県・岩手県・いわき市 |
浄化槽保守点検業 |
山形県 |
消化槽清掃業 |
天童市・東根市・村山市・河北町 |
下水道排水設備指定工事店 |
天童市・河北町 |
指定下水道工事店 |
山形県・寒河江市・東根市・村山市 |
産業廃棄物収集運搬業の許可(各県)
産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業の許可(山形県)
中間処理業 |
破砕処分 |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、金属くず、ガラスくず等 |
圧縮梱包処分 |
廃プラスチック類 |
溶融処分 |
廃プラスチック類 |
混合調製処分 |
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残渣 |
減容固化処分 |
廃プラスチック類、紙くず、木くず |
※ これらのうち、特別管理産業廃棄物であるものを除く。
※ 破砕処分する動植物性残渣は植物性のものであって固形物に限る。